「徳島・森に親しむ会」規約
(名 称)
第1 本会は、「徳島・森に親しむ会」と称する。
(目 的)
第2 本会は、多くの人々が森に親しみ、森と永くつきあうことを目的とする。
(活 動)
第3 本会は、前条の目的を達成するため、会員のボランティアにより次の活動を行う。
(1)森における野外交流に関すること。
(2)山の清掃活動に関すること。
(3)森林ボランティアに関すること。
(4)森における野外活動の支援に関すること。
(5)その他、自然保護に関すること。
(案内、報告等)
第4 本会の活動は、電子情報処理システムを通じて会員に知らせるものとする。
(会 員)
第5 本会の会員は、申し込みにより登録した者、本会の活動にボランティアとして参加する者及び会の目的に賛同する者とする。
(事務局)
第6 本会の事務局は、徳島県徳島市に置く。
(役 員)
第7 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
代表は、本会を代表し会務を統括する。
(2)副会長 1名
副代表は、代表を補佐し、代表不在のときはその職務を代行する。
(3)会 計 1名
会の会計をつかさどる。
(4)監 査 1名
会計監査を行う。
(5)事務局長 1名
会務を処理する。
(役員の選任)
第8 役員は、会員の互選とし、役員に事故ある時は速やかに後任を選任する。ただし任期は前任者の残任期間とする。
(役員の任期)
第9 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
(会議)
第10 活動のための役員会及び会議は、代表が召集し、議長を務める。
(1)役員会及び会議は、出席者の2分の1以上をもって議決するものとする。
(2)役員会及び会議は、必要に応じて開催し、会の活動について計画し、審議する。
(3)役員会及び会議の内容は議事録を作成し、速やかに電子情報処理システムを通じて会員に知らせるものとする。
(入会)
第11 会の目的に賛同し入会を希望する者は、年齢に関わりなく入会することができる。
(退会)
第12 退会を希望する者及び会の目的に反する活動を行う者は、会議の議決により退会するものとする。
(収入)
第13 本会の収入は、次のとおりとする。
(1)参加費
(2)その他の収入(寄付、助成金、講演料等)
(支出)
第14 本会の支出は、次のとおりとする。
(1)現地までの往復交通費
(2)共同で使用する光熱費
(3)電子情報処理システム運営費
(4)その他必要と認められる経費(消耗品購入費、資料作成費、通信連絡費、保険料等)
(会計)
第15 本会の会計は、活動ごとに必要な額を徴収し、終了時に決算する。
(その他)
第16 本規約による他、必要事項については会議において審議し、議決する。
付則
1 本規約は、平成14年4月1日から施行する。
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